お知らせ

第2回 企業DCの税制優遇と社会保険料軽減

企業型DCの経済的メリットを整理する

企業型確定拠出年金(企業DC)は、税制優遇だけでなく「社会保険料の負担が軽くなる」という点も大きな魅力です。これは給与として現金支給する場合と比べて、企業・従業員の双方に直接的な経済メリットがあることを意味します。


1.給与との比較でわかる「税・社会保険料」の差


給与として支給企業DCとして拠出
所得税・住民税課税対象非課税(拠出時)
社会保険料算定対象算定対象外
運用益課税(20.315%)非課税
受取時全額課税優遇控除あり

ポイント:

  • 企業DCの掛金は、拠出時に「所得税・住民税」だけでなく「社会保険料」もかかりません(健康保険・厚生年金・雇用保険等)。

  • 給与として受け取るよりも「手取りが増える」「企業負担が軽減される」という実務的なメリットがあります。


2.企業DCの税制優遇

  • 掛金拠出時
     企業が拠出する掛金は、企業側では「損金算入」が認められ、従業員にとっては所得税・住民税の課税対象外です。

  • 運用時
     運用益は非課税(通常の投資信託等は20.315%課税)。

  • 受取時
     一時金は「退職所得控除」、年金形式は「公的年金等控除」など、税制上の優遇措置が適用されます。


3.社会保険料の軽減

  • 企業DCの掛金は、健康保険・厚生年金・雇用保険等の社会保険料算定基礎に含まれません

  • そのため、たとえば月1万円分を給与でなくDCに拠出した場合、企業・従業員双方で社会保険料の負担が減少します。

  • この「社会保険料軽減効果」は、実際の手取りや企業のコスト削減に直結するため、導入動機として非常に重視されています。

注意:

  • 社会保険料が全く不要になるわけではなく、「拠出額が社会保険料計算から除外される」点がポイントです。


4.その他の注意点・法的根拠

  • 掛金の上限は法令(確定拠出年金法、健康保険法、厚生年金保険法等)で定められています。

  • 「マッチング拠出」や「iDeCoとの併用」には制限や例外もあります(2024年法改正対応済み)。

  • 制度内容や適用範囲は企業ごとに異なる場合があるため、詳細は勤務先または専門家へご確認ください。


5.まとめ

企業DCは、「税制優遇」と「社会保険料の軽減」という二つの大きな経済メリットがあります。企業と従業員の双方にとって、現金給与とは異なる形で効率的に老後資金を準備できる制度です。

次回は「運用商品の選び方とリスク管理」について詳しくご説明します。